院長コラム #2-3認知症その3 – 介護サービス – 一覧に戻る
介護サービスとは介護認定を受けた高齢者や障害者など、介護を必要とする人が利用できるサービスです。利用者の孤独感の解消や心身機能の維持、家族の介護負担軽減などを目的としています。様々な種類がありますが、全て介護保険制度に基づいたサービスです。大きくは次の3つに分けられます。
1.居宅サービス
自身の居宅で暮らす利用者が受けられる介護サービスです。訪問介護(ホームヘルプ)を思い浮かべる人が多いと思いますがそれだけではありません。
訪問サービス
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訪問介護(ホームヘルプ)
訪問介護員などが利用者宅を訪問して身体介護や生活援助をおこなう。
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訪問入浴介護
専門の事業者が浴槽を利用者宅に持ち込み入浴介護をおこなう。
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訪問看護
看護師などが利用者宅を訪問しておこなう看護サービス。在宅医療の一つ。
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訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が利用者宅を訪問し、 心身の機能の維持・回復、日常生活の自立支援のためにおこなうリハビリテーション。
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居宅療養管理指導
医師・歯科医師が利用者宅を訪問し、定期的な医学的、歯科医学的管理をおこなう。
通所サービス
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通所介護
(デイサービス)要介護状態にある高齢者がデイサービスセンター等へ通い、入浴・排泄・食事等の介護を日帰りで受ける。
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通所リハビリテーション
(デイケア)要介護状態にある高齢者が老人保健施設・病院・診療所等へ通い、生活機能向上のためのリハビリや入浴・排泄・食事等の介護を日帰りで受ける。
短期入所サービス
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短期入所生活介護
(ショートステイ)利用者が短期間入所し入浴・排泄・食事等の介護を受ける。
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短期入所療養介護
(医学的管理を伴う
医療型ショートステイ)介護老人保健施設や医療機関に短期間入所し、医師や看護師、理学療法士等による医療や機能訓練を受ける。
その他のサービス
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特定施設入居者生活介護
都道府県の指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなど。特定施設を利用者の居宅とみなしているため介護保険制度では居宅サービス扱い。
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福祉用具貸与
指定を受けた事業者が、利用者にとって適切な福祉用具の選択や取り付け、調整などをおこない貸与する。
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特定福祉用具販売
指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる福祉用具を販売する。
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住宅改修費支給
手すりの設置や段差の解消など、住宅改修工事をおこなうための費用の一部を助成する。
2.施設サービス
下記の介護保険施設で提供される介護サービスです。
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介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム・特養)要介護3以上の高齢者が生活するための施設。
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介護老人保健施設
(老健)在宅復帰を目指す要介護者を対象としてリハビリ等をおこなう施設。
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介護医療院
長期療養が必要な要介護者が生活するための施設。
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介護療養型医療施設
長期にわたって医療やリハビリが必要な要介護者を対象とした医療法人運営の施設。
3. 地域密着型サービス
高齢者が中等度の要介護状態となっても可能な限り住み慣れた地域で暮らしを継続できるように、地域全体で提供される介護サービスです。
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小規模多機能型居宅介護
デイサービスを中心に訪問介護やショートステイを組み合わせ、在宅生活支援をおこなう小規模な居住系サービス施設。
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看護小規模多機能型居宅介護
(複合型サービス)「訪問看護」と「小規模多機能型居宅介護」を組み合わせた施設。
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夜間対応型訪問介護
24時間対応の訪問介護。「定期巡回」と「随時対応」の2種類あり。
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定期巡回・随時対応型
訪問介護看護24時間対応の「訪問介護」+「訪問看護」。
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認知症対応型通所介護
認知症の利用者がデイサービスセンターやグループホーム等へ通い、入浴・排泄・食事等の介護を日帰りで受ける。
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認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)認知症の利用者がグループホームに入所し、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで入浴・排泄・食事等の介護を受ける。
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地域密着型通所介護
定員18人以下の小規模なデイサービス。
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地域密着型特定施設
入居者生活介護特定施設(*1)に入所している利用者が入浴・排泄・食事等の介護を受ける。
(*1)特定施設の対象となるのは有料老人ホーム・軽費老人ホーム(ケアハウス)・養護老人ホーム・一部のサービス付き高齢者向け住宅など。 -
地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護特定施設(*2)に入所している利用者が入浴・排泄・食事等の介護を受ける。
(*2)地域密着型介護老人福祉施設は入所定員が29人以下の養護老人ホームです。
地域や自治体によっては利用できないサービスもあります。ざっくりと概要をまとめてみましたが、介護サービスの種類の多さに驚いた人もいると思います。皆さんの家族が介護サービス利用を考えているようなことがあれば、行政の担当者あるいはケアマネジャーに相談してみてください。